50歳 離婚道中~『ある人』⑤

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body of water between green leaf trees ちゃぴろぐ
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前回記述した旦那の借金の詳細…

家族に内緒で持ち家を担保にしてまで抱えた借金の

根本、原因、詳細は

2年を遡ってこの『離婚道中』を書いていますが

正直未だにわたしは理解していません。

あらすじとしてくらい。

旦那のボソボソと話す声をやっとこ聞き取って

わかったことは

会社で取引禁止の要注意を受けていた顧客と

会社には内緒?で契約し、途中でその顧客から

損害賠償を訴えられるというような事態になり、

そこで本来は会社に正直に報告するべきだったところで

旦那は会社には言えず、その仕事にも少し関わりのあった

別の業者の「ある人」A氏 に相談したところ、

A氏の提案で、会社に報告するのは旦那にとって

まずい事になるだろうからと、

自分達でその顧客に賠償金を払ってしまおうと

なったとのこと。

その金額数百万。

不動産業(名称:B興産)をしていている

A氏の父親?に相談し父親?からお金を借りられると。

それを旦那がA氏に返済していくにあたっての条件で

伸和所有のマンションの抵当権を担保に契約条件にということ。

その時に【抵当権設定契約書】 と
【金銭消費貸借契約書】が作成され、

そこに旦那の実印が押されていました。

わたしが抵当権と実印がないと気づき、

事情を尋ねた翌日に権利書と実印が返却され

わたしが知らぬ間に契約が交わされたこの契約書を見せられ
事後報告をうけました。

抵当権者 A氏
債務者兼抵当権設定者 旦那

抵当権者(A氏)及び債務者兼抵当権設定者(旦那)は、
次のとおり抵当権設定契約を締結する

[第1条に返済額(数百万)と弁済期と弁済方]
弁済期 7年間
返済額 毎月数万円
利率  無利息
損害金 年20パーセント 

[第5条に利益損失]
乙(旦那)は次に掲げる事項の一つにでも該当する事由が生じたら
何ら通知または催促がなくても当然に、乙は一切の債務について期限の
利益を喪失するものとし、直ちにその債務を弁済する。
(1)乙が本契約に基づく債務の一つにでも、履行を遅滞し、又は違約したとき。

このちょうどきっかり1年後に旦那は第5条に違約し、

担保となるマンションの所有権を

A氏に譲渡してしまいました。

当然、わたしには一切の通知もなくです。
※この話の続きはまたいつか…


旦那は、この『ある人』をなぜそこまで信用して

このような契約を勝手にしてしまったのか

この『ある人』は本当に旦那を助けようとして

親切心でお金を貸してくれていたのか。

本当に親切なら、仕事で失敗した負債なら、

どんなに旦那がとがめられても会社にきちんと報告する

ことを促してくれるものではないだろうか

まして自らその仕事に関わっていたのであれば

その顧客の理不尽な損害賠償の訴えの経緯を

会社に口添えしてくれるくらいの協力をして

くれるのが本当の親切なのではないだろうか

一番悪いのは旦那だということは間違いない

でも、この事の発端から今現在続いている

「離婚道中」

まだまだ関わる存在となるこの

「ある人=A氏」と、

その父親?らしきB興産の代表取締役(B氏)

は、わたしの中ではどうしても

わだかまる存在になっているのです。



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